【妻の不倫】不倫相手に慰謝料請求する方法

妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法について、段階を追って解説していくことにしましょう。

 

まずは和解をめざそう

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まず一番最初に行うことは、話し合いの場を設けて和解するということです。

 

裁判となれば費用が掛るだけではなく、ある程度の手間と時間も掛ってきますので心労は相当なものになります。

 

そのため慰謝料の支払いについて直接会って話し合いをすることがべストです。

 

その際、口約束で済ませてしまうとあとから問題となるケースが多いため、必ず示談書を作成するようにしましょう。
文面は特に決められていませんが、専門家のアドバイスに従って用意した方が無難です。


示談書には両者の署名と捺印をして、各自で保管することとなります。
万が一、示談書の作成を拒まれた場合、一括で慰謝料を請求した方が安心です。

 

ちなみに、この時点で不倫を決定づける確固たる証拠を集めておくようにしましょう。

 

話し合いがスタートすると、決定的な証拠を掴むことができなくなります。

 

内容証明郵便で慰謝料を請求

以上はスムーズに話し合いが進んだ場合ですが、妻の不倫相手によっては話し合いに応じなかったり、できれば会わずに話を進めたいことがあります。
そういった場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求するようにしましょう。送付する際は、弁護士や司法書士へ示談書の作成を依頼して連名にすることをおすすめします。

 

その方が、不倫相手に精神的なプレッシャーを与えることができるからです。

 

尚、不倫相手が内容証明郵便の受け取りを拒否した場合、どうしたら良いのでしょうか。

 

実は民法上、相手が受け取りを拒否して中身を確認しなかったとしても到達したとみなされます。つまり受け取りの有無に関係なく、不倫相手に到達した時点で効力を発揮するのです。

 

最終手段は調停・提訴

内容証明を送ったのち、それでも不倫関係が続けられていたり話し合いが難航してしまった場合は、不倫相手が在住している地域にある簡易裁判所か家庭裁判所で調停を行います。

 

それでも決着がつかず不調に終われば、最終的に地方裁判所に訴訟を提訴することになるでしょう。

 

ただしここまでくると、弁護士費用が掛るほか、長期間に亘って拘束されてしまいます。
そのため全て自力で解決を図ろうとはせずに、示談書を作成するあたりから司法書士か弁護士に相談して話し合いを進めるようにしたいものです。